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最高裁判所第二小法廷 昭和46年(オ)147号 判決

主文

理由

上告代理人村上秀一の上告理由第一点ないし第三点について。

本件記録によれば、被上告人は本訴において上告人に対し、名古屋市中村区鷹羽町三丁目九九番畑一二二平方メートル(一畝七歩)(以下本件土地という。)について、昭和二四年七月一日附売買を原因とする共有持分三分の二の所有権移転登記手続を請求し、原審は、その当否につき審理をしたうえ、被上告人の右請求を認容したものであることが認められるのであり、原審の右判断は正当である。原判決添附の目録には本件土地を表示するほか、ただし書として仮換地をも表示しているが、それは便宜上本件土地と右仮換地との関係を表わすためのものに過ぎないものとみるのが相当である。それゆえ、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

同第四点について。

たとえ不動産登記簿上の地目が農地となつている土地であつても、現況が農地と認められないものは、所論農地調整法二条にいう農地には該当せず、したがつて同法四条の制限に服さないものというべきである。それゆえ、原審が、その適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件土地は本件売買当時耕作の目的に供されていた土地とは認め難く、その売買については県知事の許可は必要でないとした判断は、是認することができる。論旨は採用のかぎりでない。

(裁判長裁判官 小川信雄 裁判官 色川幸太郎 裁判官 村上朝一 裁判官 岡原昌男)

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